認証に関する業務の方針の宣言
有機農業推進協会が行う認証に関する業務の方針は以下のとおりとし、すべての活動はこの方針に基づいて行うこととします。
(1)認証に関する業務を公平、公正、迅速に行い、登録認証機関に課された責務をまっとうします。
(2)認証に関する業務の信頼性確保のため、必要な技術能力の維持・向上に努めます。
(3)認証に関する業務で得られる情報について機密保持に責任を持ち、全ての情報について機密保持に必要な適切な管理を行います。
(4)認証に関する業務の機密保持、客観性および公平性に関して他の業務部門からの影響の排除に責任を持ちます。
(5)JAS制度の適正な運営に寄与します。
(6)本会は、認証に関する業務の結果を左右しかねないような全ての営利的、財政的、その他の圧力に影響されないようにします。
2012年10月
特定非営利活動法人 有機農業推進協会
理事長 本城 昇
「公平性の約束」
有機農業推進協会は、日本農林規格等に関する法律(JAS法)に基づいた登録認証機関として、公平で透明度の高い認証業務を提供することを重要な責務と認識しております。
このため、有機農業推進協会はJAS法及び関連法規並びに国際的な規格に従って、公平性に対して影響を及ぼす利害関係を管理し、客観性のある認証業務を適正に行います。
2012年6月
特定非営利活動法人 有機農業推進協会
理事長 本城 昇
- 有機認証制度とは
- 認証のしくみ
- 有機農業推進協会の認証の範囲
- 有機JAS認証取得までの流れ
- 有機JASマークの規格
有機農産物等の表示の適正化を図るため、1999年にJAS法が改正され、有機農産物の検査認証制度が導入されました。
検査認証制度とは、生産者が第三者機関(登録認証機関)による認証を受け、有機JASマークを貼付しなければ「有機」表示をしてはいけないというものです。
2001年4月1日から、有機農産物などの「有機」表示の規制が始まりました。有機認証を受けず「有機」表示をしたり、有機JASマークの不正使用をすると、罰則(1年以下の懲役又は百万円以下の罰金)が適用されるようになりました。
有機農業推進協会はJAS法に基づく登録認証機関として、有機農産物・有機加工食品・有機飼料・有機畜産物の認証を行います。登録認証機関は、認証した事業者が継続して認証の技術的基準を満たしていることを確認するために、
毎年1回以上調査を行います。
当会の認証エリアは以下のとおり22都府県です。
東北………青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東………茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
北陸………新潟県 富山県
中部………長野県 山梨県 静岡県 岐阜県 愛知県
近畿………京都府 大阪府 三重県 滋賀県 奈良県
当会が認証を行う農林物資の区分および種類は以下のとおりです。
農林物資の区分:地鶏肉、有機農産物、有機加工食品、有機飼料及び有機畜産物
認証を行う種類:有機農産物、有機加工食品、有機飼料、有機加工飼料及び有機畜産物
- 1.農林水産省のホームページ等で、有機食品の検査認証制度や有機農産物の日本農林規格、認証の技術的基準等を見て、認証要件に適合していることを確認する。
(講習会を受講し、認証事業者になるための資格を取得する)
- 2.認証機関を選んで、認証機関に講習会の申し込みを行う。
- 3.認証機関に認証を申し込む。
- 4.認証機関から送られてきた認証申請書に記入し、認証の技術的基準に基づき内部規程を作成する。認証申請書と内部規程等を提出する。
(書類を事務局で受付してから認証まで標準処理期間はおよそ90日)
- 5.認証機関から派遣された検査員が申請者の圃場・施設を実地調査する。
- 6.検査員から事務局へ送られてきた書類を判定員が審査する。
- 7.認証機関から申請者へ結果報告をする。
- 8.有機JASの格付および表示が可能になる。
認証を取得を検討している場合、あらかじめほ場の管理記録をつけておくことが必要です。きちんと有機的管理をしていたかどうか、とても重要です。
有機JAS規格第4条に「当該ほ場の農産物残渣由来の堆肥を施用、周囲の生物の機能を活用した方法」によって肥培管理をという原則が記されています。安易に購入資材に頼らない肥培管理をしてください。この原則だけでは、農地の生産力の維持増進ができない場合のみ、有機JAS規格別表1の資材を使用することができます。資材を購入する前に、有機JAS別表1の適合資材か否かをメーカーに確認してください。確認の際には、「有機JAS適合資材証明書」を取得してください。
有機JASマークの様式については、「飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法」で決められていますので、それを守らなくてはいけません。
有機JASマークの下に認証された認証機関名をいれなくてはいけません。当協会で認証した場合の略称は「有機農業推進協会」「YUSUIKYO」「有推協」「OFPA」のいずれかになります。(OFPAはOrganic Farming Promotion Associationの略)
有機農産物と有機畜産物については、認証機関名の下に認証番号もいれなくてはいけません(米の場合のように食品表示法等に基づいた表示により認証事業者が特定される場合は除く)。
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※この有機JASマークは「有機」という文字が含まれていないため、何のマークか分かりにくいという点があります。そこで、消費者の理解を得るため、有機JASマークの上部に、「有機JASマーク」「有機農産物」「有機加工食品」「オーガニック」「ORGANIC」等と表示していただければと思います。